廃棄物(ゴミ)とは、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないために、不要となった固形状又は液状のものです。更に廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物の内、法令で定められた20種類のものを言います。木材・木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業及び輸入木材製造業から出される「木材片、
おが屑、
樹皮などの木くず」は、その20種類の中に含まれています。
写真は、製材工場(木材業)から出された
耳(前方)と
背板(後方)です。これらは産業廃棄物になります。
耳すりへ
また、建設業から出される「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず」も、産業廃棄物です。
産業廃棄物を運んだり、リサイクルするには、都道府県知事の許可が必要です。
木材の墓場へ